知っておきたい!「介護リフォーム」基礎知識
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
※自己負担1割
- 介護保険の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
(付帯する工事として転落防止柵の設置) - 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
手続きの流れ【償還払い(後から払い戻される)の場合】
相談・検討
- お住まいの地域の窓口やケアマネジャーに相談します。
申請
- 工事を始める前に、お住まいの地域の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
工事・支払い
- お住まいの地域の審査結果を受けてから着工します。
- 改修後、写真を撮影します(日付入り)。
- 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
払い戻し(工事完了)の手続き
- 工事が完了したら、お住まいの地域の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し
- 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)が支給されます。
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